こんにちは、㈱エムズアーキプランニングの高松です。
今回は、『4号特例』について投稿させていただきます。
4号特例とは、建築基準法第6条の4に基づき、特定の条件を満たした建築物の場合、
建築確認の審査を一部省略する規定です。
(※省略したからといって、無視して良いということではありません。
建築士と建築主の責任において、法的適合性を確保することが求められます。)
*建築基準法第6条の4(建築物の建築に関する確認の特例)
一.第68条の10第1項の認定を受けた型式(認定型式)に適合する建築材料
を用いる建築物
二.第68条の10第1項の認定を受けた型式(認定型式)に適合する建築物の部分
を有する建築物
三.第6条第1項四号(4号建築物)に掲げる建築物で建築士の設計に係るもの
*第6条第1項
1号建築物…特殊建築物かつ、床面積>100㎡
2号建築物…木造かつ、【階数≧3、延床面積>500㎡、高さ>13m、軒高>9m】のどれかに該当
3号建築物…木造以外かつ、【階数≧2、延床面積>200㎡】のどれかに該当
4号建築物…上記以外
木造一戸建て住宅を例として、
・2建て以下
・延床面積500㎡以下
・高さ13m以下
・軒高9m以下
上記の条件に全て該当した場合、四号特例となります。
四号特例に該当するかしないかで、建築確認の審査内容が大きく変わってきます。
省略内容は、また次の機会に投稿させて頂きます。
弊社では、4号特例物件以外の確認申請も代行しております。
確認申請でお困りの際は、お気軽にご連絡ください。
弊社は、安く!早く!正確に!をモットーに御対応致します。
株式会社エムズアーキプランニングを是非宜しくお願い致します。
~余談~
先日、社内でシチューについて議題があがりました。
ご飯派・パン派で集計を取ったところ、
・ご飯派…67%
・パン派…22%
・両方…11%
しかも、ご飯派の中で、カレー同様にご飯にかける派、シチューとご飯を別皿で分ける派という、新たな派閥ができました。
・かける派…50%
・分ける派…50%
家庭によってさまざまな食文化があることを知り、世の中は広いと実感しました。
皆さまのご家庭では、シチューをどう食べていますか?
たまに社内でこんな話も面白いものです。
皆さまも社内で話してみてはいかがですか?
次回は、『目玉焼きにかけるのは、何派?』を議題に致します。
楽しみにお待ちください。