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4号特例について

スタッフブログ 

こんにちは、㈱エムズアーキプランニングの高松です。

 

今回は、『4号特例』について投稿させていただきます。

4号特例とは、建築基準法第6条の4に基づき、特定の条件を満たした建築物の場合、

建築確認の審査を一部省略する規定です。

(※省略したからといって、無視して良いということではありません。

建築士と建築主の責任において、法的適合性を確保することが求められます。)

 

*建築基準法第6条の4(建築物の建築に関する確認の特例)

一.第68条の10第1項の認定を受けた型式(認定型式)に適合する建築材料

を用いる建築物

二.第68条の10第1項の認定を受けた型式(認定型式)に適合する建築物の部分

を有する建築物

三.第6条第1項四号(4号建築物)に掲げる建築物で建築士の設計に係るもの

 

*第6条第1

1号建築物…特殊建築物かつ、床面積>100

2号建築物…木造かつ、【階数≧3延床面積>500高さ>13軒高>9】のどれかに該当

3号建築物…木造以外かつ、【階数≧2延床面積>200】のどれかに該当

4号建築物…上記以外

 

木造一戸建て住宅を例として、

・2建て以下

・延床面積500㎡以下

・高さ13m以下

・軒高9m以下

上記の条件に全て該当した場合、四号特例となります。

四号特例に該当するかしないかで、建築確認の審査内容が大きく変わってきます。

省略内容は、また次の機会に投稿させて頂きます。

 

弊社では、4号特例物件以外の確認申請も代行しております。

確認申請でお困りの際は、お気軽にご連絡ください。

弊社は、安く!早く!正確に!をモットーに御対応致します。

株式会社エムズアーキプランニングを是非宜しくお願い致します。

 

~余談~

先日、社内でシチューについて議題があがりました。

ご飯派・パン派で集計を取ったところ、

 

・ご飯派…67%

・パン派…22%

・両方…11%

 

しかも、ご飯派の中で、カレー同様にご飯にかける派、シチューとご飯を別皿で分ける派という、新たな派閥ができました。

 

・かける派…50%

・分ける派…50%

 

家庭によってさまざまな食文化があることを知り、世の中は広いと実感しました。

 

皆さまのご家庭では、シチューをどう食べていますか?

たまに社内でこんな話も面白いものです。

皆さまも社内で話してみてはいかがですか?

次回は、『目玉焼きにかけるのは、何派?』を議題に致します。

楽しみにお待ちください。

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