詳細
今回は住宅性能証明について解説していきます。
両親からの資金援助で不動産を購入するとき、「住宅取得等資金の非課税制度」という
贈与税の特例制度の適用が受けられます。
住宅取得等資金の非課税制度とは、両親・祖父母・曽祖父母などから不動産を購入する資金として贈与を受けた場合、普通であれば贈与税がかかるところ、一定の金額が非課税となる制度のことです。
もし、「良質な住宅用家屋」のであれば「一般住宅用家屋」に比べて、非課税枠が500万円増えます。
住宅性能証明書とは「良質な住宅用家屋」であることを証明するものです。
ここでは「良質な住宅用家屋」がどのような住宅かについてわかりやすく説明します。
良質な住宅用家屋とは、省エネ性または耐震性またはバリアフリー性を満たす住宅です。
平成12年4月1日に「住宅の品質確保の促進等に関する法律(通称:品確法)」が施行され、その柱の一つ、「住宅性能表示制度」には10の性能表示の項目があります。
良質な住宅用家屋とは、この制度の「日本住宅性能表示基準」に基づき、下記のいずれかの基準を満たした住宅(国土交通省告示第389号)をさします。
適合している住宅
若しくは免震建築物の基準に適合している住
基準に適合している住宅
以上3つのうちいずれかに適合させる必要があります。
また、住宅性能証明は新築・増築又は改築等(リフォーム)・中古住宅によって
証明する書類が変わります。
・新築の場合
1.建設住宅性能評価書の写し
2.住宅性能証明書
3.長期優良住宅に係る認定通知書及び認定長期優良住宅建築証明書等
4.認定低炭素住宅に係る認定通知書及び認定低炭素住宅建築証明書等
・増改築等(リフォーム)の場合
1.既存住宅に係る建設住宅性能評価書の写し
(耐震等級・免震建築物、高齢者等配慮対策等の専有部分のみ)
2.住宅性能証明書
・中古住宅の場合
(耐震等級・免震建築物、高齢者等配慮対策等の専有部分のみ)
以上住宅性能証明についての解説を終わります。
( 2024年12月までの実績)