福岡でも自然豊かな野方より
全国一律でサポートする株式会社エムズアーキプランニングのスタッフSです。
今日も真夏まっさかりの野方です。
雑草が生い茂っています。。。
今日も朝9時前から30度オーバー💦
こんな中私は、、鹿児島に、、、
3時間かかります。。
何しに行くかって。。。
それは明日お知らせいたします。
今日のお題は回答は、、、
エムズアーキプランニングの東です。
大村君に引続き業務内容であまり聞かれたことがないものを説明いたします。。
<お題>わたしの得意な(すきな)業務は。
その他(天空率)
道路斜線・北側斜線等の斜線制限がどうしても当たってしまう場合の緩和措置
分譲のような簡単な敷地から複雑な道路形状まで過去にいろいろなパターンの計算を
かなりの件数してきているので難しい敷地でも検討できます。
注意点として北側斜線の天空率を検討するにあたって北側に道路のある敷地は
北側斜線に対して天空率の使用ができません。
※建築基準法第56条第7項3号により隣地境界線からと指定されているので
道路境界線を隣地境界線とみなして天空率を適用することはできない為)
通常、道路斜線のほうが厳しくなる為上記の状況は発生しないように思えますが
例えば図のように敷地の東側に道路があったとして北側斜線に天空率を適用しようとしたときに
方位記号を道路境界線上に置いたときに真北が道路側に向くような土地は上記理由により
北側斜線に対して天空率の使用ができません。
そうすると意外と該当する土地は多いので注意をお願い致します。