こんにちは!
㈱エムズアーキプランニングの鬼塚です。
ブログご覧いただきありがとうございます!!
今回は私が、
『一次エネルギー計算』について少しお話させていただきます!
設備の効率などを計算書に入力して、
その住宅のエネルギー消費量結果を出していくのですが、
その前段階として必要とする内容についてお話いたします。
一次エネルギー計算といえば、
低炭素認定やBELS、ZEHなど、省エネ関係の申請の際に必要となってきますね。
フラット35Sの省エネルギー性もトップランナー申請がなくなり、
一次エネルギー消費量等級での取得が1番取りやすくなりました。
今では知らないと困る計算の一つではないでしょうか?
2020年には「住宅の省エネ基準の義務化」も予定されていますし・・・
私のちょっとした話が、少しでもご覧いただいた皆様のお役にたてれば幸いです。
早速ですが、
一次エネルギー計算書を作成する前に、
あらかじめ計算しておかないといけないものが2つあります!
まず1つ目は“外皮計算”です。
外皮計算については3つ前のブログで説明しておりますので、是非そちらをご覧ください!
そして2つ目は“主たる居室・その他の居室・非居室の面積算定”です。
今回はこの面積算定のやり方についてお話ししたいと思います!
「主たる居室」とは、
基本生活行為において、就寝を除き日常生活上在室時間が長い居室等のことをいいます。
簡単にいいますと、リビング・ダイニング・キッチンを指します。
「その他の居室」とは、
主たる居室以外の居室のことをいいます。
寝室・子ども室・和室などを指します。
「非居室」とは、
住宅の中で、居室以外の空間のことをいいます。
UB・トイレ・洗面所・玄関・収納などを指します。
この上記3つの室に分けて面積算定し、一次エネルギー計算書に反映します。
一見簡単そうに見えますが、注意しなければならない点がございます!!
例えば、
LDKの横に間仕切壁や扉等がなく、隣接している収納や玄関があれば空間的に連続しますので、ひとつの室とみなされ、主たる居室として面積算定することになります。
他にも、
2階建以上の住宅で、間仕切壁や扉等がない階段と繋がっている場合、LDK上部が吹抜の場合は、LDKと一体であるとみなされますので、2階部分の同一空間内は主たる居室として面積算定することになりますのでご注意ください。
非居室は、延べ床面積から主たる居室とその他の居室を引けばでてきます。
ただし、基準法の延べ床面積ではありません。
吹き抜け部分は床があるものとして、延べ床面積に入ります。
バルコニーなどで、樋先から2m超えた部分の面積を基準法で算入していてもその部分は除外されます。
このような注意点に気をつければ、面積算定もよりスムーズにできます。
是非、ご参考にされてください。
ご覧いただきありがとうございました!
弊社での申請サポート業務では数多くの省エネに関するサポート業務も承っております。
安く!早く!正確に!をモットーに
これからもより皆様のお力になれるよう日々対応いたします。
株式会社エムズアーキプランニングをよろしくお願いいたします。