長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。
極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の
容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること。
次のいずれかの措置を講じること
必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。
省エネ法に規定する省エネルギー基準(次世代省エネルギー基準)に適合すること。
構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、
維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために
必要な措置が講じられていること。
数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。
劣化対策等級3相当に加えて、
良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。
75㎡以上(2人世帯の一般型誘導居住面積水準)
良好な景観の形成その他の地域における
居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。
建築時から将来を見据えて、
定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること。
将来のバリアフリー改修に対応できるよう
共用廊下等に必要なスペースが確保されていること。
居住者のライフスタイルの変化等に応じて
間取りの変更が可能な措置が講じられていること。
長期優良住宅に認定された住宅はその建築及び維持保全の
状況に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。
最大控除額は600万円
平成21年度税制改正においては、過去最大規模の住宅ローン減税が実現されました。
そのうち長期優良住宅については、最大控除額は600万円に達します。
居住年 | 控除期間 | 控除対象借入限度額 | 控除率 | 最大控除額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般住宅 | 一般住宅 | 長期優良住宅 | 一般住宅 | 長期優良住宅 | 一般住宅 | 長期優良住宅 | |
長期優良住宅 | |||||||
2009年 | 10年間 | 5,000万円 | 5,000万円 | 1.0% | 1.2% | 500万円 | 600万円 |
2010年 | 5,000万円 | 5,000万円 | 500万円 | 600万円 | |||
2011年 | 4,000万円 | 5,000万円 | 400万円 | 600万円 | |||
2012年 | 3,000万円 | 4,000万円 | 1.0% | 300万円 | 400万円 | ||
2013年~2014年3月末 | 2,000万円 | 3,000万円 | 200万円 | 300万円 | |||
2014年4月~2019年6月 | 4,000万円 | 5,000万円 | 400万円 | 500万円 |
所得税からの控除に残額が出た場合
所得税からの控除に残額が出た場合、翌年度分から住民税を減税します。
控除額は所得税の課税総所得金額などの額に5%を乗じて得た額(最高9万7,500円)
対象 | 一般住宅 | 長期優良住宅 |
---|---|---|
所得税の特別控除 | ー |
標準的な性能強化費用相当額 (1000万円を上限)の10%に相当する金額 (最高100万円)が所得税から控除される |
不動産所得税 (標準課税からの控除額) |
最大1200万円 |
最大1300万円 |
登録免許税 (居住用家屋の適用税率) |
所有権保存登記:0.15% 所有権移動登記:0.3% |
所有権保存登記:0.1% 所有権移動登記:戸建て0.2%、 マンション0.1% |
固定資産税 (新築住宅の軽減措置が 適用される期間) |
戸建て住宅:当初3年間 マンション:当初5年間 |
戸建て住宅:当初5年間 マンション:当初7年間 |
長期優良住宅を取得しようという方のうち、
住宅ローン減税制度を活用しない方を対象として所得税を控除します。
控除の対象となるのは、長期優良住宅にするうえで性能を強化するためにかかった費用です。
この性能強化費用の10%相当額をその年の所得税から控除します。
ただし、性能強化費用が1000万円を超える場合、1000万円が限度額となり、その10%が控除額となります。
本則 | 一般住宅特例 | 長期優良住宅 | |
---|---|---|---|
所有権保存登記 | 0.4% | 0.15% | 0.1% |
所有権移転登記 |
2.0% |
0.3% |
0.2% 0.1% |
一般住宅特例 | 長期優良住宅 | |
---|---|---|
戸建て | 3年間(1/2) | 5年間(1/2) |
マンション | 5年間(1/2) | 7年間(1/2) |
( 2024年12月までの実績)